東京外しで始まったGo to トラベルキャンペーン。
まあ、始まろうが始まらなかろうが、コロナは拡大するでしょう。
今、東京大阪に7月中旬までに旅行していたり出張していた人から感染が拡大しています。
Go toのおそろしさは8月お盆頃からでしょうか。
Go To トラベルキャンペーン
前回、簡単にお伝えしました。
Go To トラベルキャンペーンはもともと
2020年4月27日
政府が「新型コロナウィルス感染症緊急経済対策」の実行のための補正予算の一つとしてGo To キャンペーンを打ち出しました。
そのうちの一つがGo To トラベルキャンペーンですね。
そして、7月22日より宿泊代の割引が開始になります。
しかし、実際にはまだ旅行会社で割引になる準備ができていませんでした。
この度、ようやく事後還付手続きの概要が出てきました。
事後還付手続きについて
こちらは、日本旅行業協会から出た案内です。
Go toトラベル事務局からも案内があります。
わかりやすそうなホームページです。
実際にはリンクから飛んで、わかりにくいホームページに行ってしまいますが…
内容を抜粋です。
対象
- 7月22日以降に開始するGo To トラベル事業の支援対象の旅行または宿泊である
- 8月31日までに終了する旅行である(宿泊を伴う旅行の場合は9月1日チェックアウトまで)
- 旅行者が旅行商品を予約・購入した旅行会社・予約サイト・宿泊施設等に予約・購入時点で、Go To トラベル事業の適用による割引された価格での旅行商品の販売準備が整っていなかったこと
の3つの条件のいずれも満たすものが事後還付の対象となります。
なるほど。
8月末までが対象なのですね。
9月以降の旅行を予約している場合はいったんキャンセルして取り直す方がいいですね。
なお、東京都を目的地とする旅行、東京都に居住する人の旅行は対象外。
こちらは決まっていました。
旅行業者を通じた予約で旅行前に決済をした場合、参加条件を満たした旅行業者・宿泊施設を利用している場合には、旅行者による還付申請を行う必要はない。
これは旅行業者がやってくれるみたいです。
宿泊施設で直接予約を行った場合、旅行業者を通じた予約で宿泊施設で支払いをした場合には、旅行者自身で8月14日から9月14日までに還付申請を行う必要がある。
これは、楽天トラベル等で予約をしたとしても、事前決済ではなく宿泊施設での決済の場合は還付申請を自分で行う必要があるということです。
必要書類
- 事後還付申請書
- 支払い内訳がわかる書類
- 宿泊証明書
- 口座確認書
- 口座番号を確認できる書類
- 住所が確認できる書類
の6点。受領後2ヶ月程度以内に、給付金を指定口座に振り込む。
これは…けっこう面倒ですね。
宿泊証明は泊まったところで忘れないように。
8月中にいろいろ申請したいところです。
すでに始まっている事業所
7月29日現在で
- JTB
- HIS
- 近畿日本ツーリスト
- Yahoo!トラベル
では、割引販売を開始しています。
こちらのサイトを使うと、還付手続きはいらないみたいですね。
まとめ
Go To トラベルキャンペーン…
令和2年の最大の愚策と思っていましたが、そうはいっても、しっかり使いたいなと考えてしまいます。
それよりも、配っていないアベノマスク8000万枚を今更配りますよって方が度肝をぬかれました。
最後までお読みいただきありがとうございました。