東京が参入したGo to トラベルキャンペーン。
ほんとうにトラブルが増えています。
クーポンの不正利用とか、ほんと捕まって猛省するべきですね。
しかし、そんなGotoに不安もでてきました。
Go To トラベルキャンペーン
事業が始まって2か月半がたちます。
8月末までに1300万人が利用しております。
Go to トラベルキャンペーンの利用状況
8月31日までに1339万人
9月15日までに1689万人
10月15日までに3138万人
ということです。
国民の4人に1人は使っているという延べ計算です。
支援額は9月15日の735億円から、10月15日は1397億円になっていました。
東京効果ですね。
すばらしい伸びです。
課税対象
実は、こんな情報が。
は?
いや、まじ??
「Go To トラベル事業は、国内旅行を対象に、旅行業者等を通じて、宿泊・日帰り旅行代金の2分の1相当額の給付を旅行者に対して行うものであり、この給付は税務上、旅行者個人の一時所得として所得税の課税対象となる」
所得税って、今更何????
これ使いまくって税金上がったらどうしようもないじゃないか!!!
ただし、これは一時所得なので…
一時所得については、所得金額の計算上、50万円の特別控除が適用される。
とあります。
その他の一時所得をWikipediaから調べました。
- 懸賞や福引き、クイズ番組などの賞金・賞品
- 競馬・競輪(チャリロトを含む)・競艇・オートレースの公営競技の払戻金(営利を目的とする継続的行為から生じたものを除く)
- 生命保険の満期一時金(業務関係を除く)・損害保険の満期返戻金
- 法人から贈与された金品(業務関係、継続的に受けるものは除く。役員や従業員の場合は給与所得。)
- 遺失物拾得者や埋蔵物発見者の受ける報労金
- 賃貸住宅の大家や地主などから受け取る立退料
- 確定拠出年金の脱退一時金
- 遺族の支給を受けた未支給年金
- 国などからの給付金等で非課税とするという条文が作られなかったもの:地域振興券、子育て応援特別手当、ふるさと納税の地方自治体からの返礼品、Go To トラベルの国からの支援金など。持続化給付金は事業収入のため、事業所得の売上減少で申請した人は事業所得、雑所得の売上減少で申請した人は雑所得、給与所得(個人事業者)の売上減少で申請した人は一時所得になる。
ふるさと納税入るんだ!!!
びっくりしますが、一応返礼品が課税対象とのこと。
実際はどうなのか…
3割が返礼額と言われますから、50万円を超えるには167万円のふるさと納税をしている人になりますかね…
いずれにしても、お金持ちで時間がある人が有利なGotoトラベルキャンペーン。
意外な落とし穴がありました…
まとめ
Go To トラベルキャンペーン…
課税対象にならないためには、50万を超えないようにする…
ふるさと納税もあるので、現実的ではないですが、最大2万円の補助がGotoにはありますので、旅行は25回で足が出る…
あと、家族も含めてのことも多いと思いますが、そのあたりの計算は…
よくわからなくなってきますが、今後の見解を追いたいと思います。
最後までお読みいただきありがとうございました。